第1章 総則
第1条 本会は北越谷一丁目自治会と称す。
第2条 本自治会は会員相互の親睦を図り共存共栄の実を挙げるを以て目的とする。
第3条 本自治会は区域内に居住する世帯の代表者を以て会員とする。
第4条 本会員は相協力し本自治会の目的達成に努めるものとする。
第5条 本自治会の事務所は自治会会長宅におく。
第2章 事業
第6条 本自治会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)社会福祉及び慶弔に関すること。
(2)自主防災に関すること。
(3)官公署、諸団体の連絡に関すること。
(4)その他、本会の目的達成に必要と認めた事項。
第3章 役員
第7条 本自治会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名、 総務 2名、 会計 1名、会計監査 2名、 班長 9名、 理事 若干名
第8条 (顧問)
この会に顧問を置くことができる。顧問は役員の推薦により、会長が委嘱する。
顧問は会務の運営について会長の諮問に答える。
第4章 役員の任務
第9条 会長は自治会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
役員は第6条の事業目的達成のため会務にあたる。会計は会計事務を行う。会計監査は会計報告の審査を行う。
第10条 本自治会の役員選出は次の方法による。
(1)会長は役員相互の互選により選出する。
(2)副会長、総務、会計、会計監査及び理事は会長の推薦により選出する。
(3)班長は各班の推薦により選出する。
(4)役員の任期は2年とし再選を妨げない。
第5章 総会
第11条 総会は毎年1回会長が招集する。但し会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったときは臨時総会を開催することができる。
(1)総会は代議員制により実施し、代議員の半数以上の出席または委任状の提出により成立する。但し、一般会員の参加も可とし議決権を有する。
代議員は、組長34名、役員(班長9名、会長、副会長、総務、会計、理事)民生委員3名、青少年指導委員2名、スポレク委員4名、婦人会5名、子ども育成会7名、(野球・ポートボール部を含む)ソフト・卓球クラブ2名、地域防犯推進委員3名、桜梅会1名、グラウンドゴルフクラブ2名とする。
(2)総会に於いて次の事項を審議する。
①事業の計画 ②予算及び決算 ③会則の改廃に関する事項 ④その他必要と認める事項
(3)総会の議長は会長の指名する者とし、議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第6章 会計
第12条 本自治会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日に終わる。
第13条 本自治会の経費は会費、寄付金、その他の収入を以てこれに充当する。
第7章 個人情報の取扱い
第14条 本自治会が自治会活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取扱い基準」に定め、適正に運用する。
この会則は2004年4月29日改正
この会則は2014年4月29日改正
この会則は2018年4月29日改正